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<<競売のデメリット>>
競売手続は、債権者が債権を回収するために実施する手続ですので、債務者側から見ると以下のようなデメリットがあります。
①価格が安くなること
競売は一般の売買と違い、売主が売却を望まなくても売却されることになります。また、競売の場合、購入希望者は内覧をすることが殆どありません。いわゆる「訳あり物件」と認識されてしまうため、一般の方はあまり手を出さず、購入希望者は不動産業者や投機目的の方が大半です。すなわち、一般の方に転売して利益が出るくらい安い価格でしか売れないのが現状です。売却価格が安ければ、返済できる金額も少なくなりますので、多くの債務が残ってしまいます。
②近所に知られる可能性が高いこと
競売手続は、新聞やインターネットで公告されます。特に、インターネットでは、物件の所在地が特定されるばかりか、外観や室内写真も掲載されます。また、購入希望者が物件の周辺を調査に行くこともありますので、公告を見ない人にも競売にかけられていることが何となく分かってしまうこともあるようです。
③手続費用がかかること
不動産の競売をするためには、差し押さえの登記費用、執行官の現地調査や不動産鑑定士の鑑定費用が必要になるため、かなりの費用がかかります。大阪地裁の場合は、手続費用として90万円を予納する必要があります。これらの手続費用はとりあえずは債権者が支払うことになりますが、負担するのは債務者ですので、最終的には売却代金から充当されることになります。
④その他の心理的負担
自分の不動産が競売にかけられているのは、決して気分がいいものではありません。わけのわからない業者からのDMも届きます。次第に気が滅入ってしまい、無気力になってしまう人もいます。
以上のように、競売手続は当然ながら、避けられるのであれば避けた方がよいと思われます。